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【2025年法改正】職場の熱中症対策が義務化!オフィスでも必要な新ルールとは?

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【2025年法改正】職場の熱中症対策が義務化!オフィスでも必要な新ルールとは?

2025年6月1日、厚生労働省による労働安全衛生規則の改正が施行され、職場での熱中症対策が義務化されました。

対象は屋外作業だけでなく、空調が効きにくい屋内作業も含まれるため、一部のオフィス空間・作業も例外とは言えません。特に暑さがこもる会議室や倉庫などは、法の対象となる可能性があります。

本記事では、今回の改正で何が変わったのか、オフィスでは何をすべきかを解説します。

※本記事はプロモーションを含む場合があります。

法改正の背景と施行日

熱中症による労働災害は、年々深刻化しています。特に夏場の猛暑により、2024年には職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)が1,195人と、調査開始以来最多を記録。死亡者数も3年連続で30人を超え、労働災害全体の4%近くを占める深刻な問題となっています。

こうした状況を受け、厚生労働省は2025年4月15日に省令を公布し、同年6月1日から施行。すべての事業者に対し、以下のような具体的な熱中症対策の実施を義務づけました。

法改正で義務化・明確化された主な内容

2025年6月に施行された労働安全衛生規則の改正では、職場における熱中症対策を明確に義務化する内容が盛り込まれました。対象は屋外だけでなく、屋内であっても高温多湿な環境で作業が行われる場所も含まれます。

ここでは、事業者に新たに義務として明確化された内容について整理します。
 

1. 報告体制の整備

作業者が自分自身の体調異変や、他の作業者に熱中症が疑われる場合に迅速に報告できる体制を整える必要があります。具体的には、以下の内容が求められます。

・報告先(責任者)の連絡先を明示し、作業前に周知
・バディ制(2人1組)や巡回などを通じた相互確認体制の整備
・作業場所に応じた緊急対応マニュアルの準備

 

2. 熱中症悪化防止対応手順の作成・周知

熱中症の疑いがある場合に実施すべき措置を手順書として事前に作成し、従業員へ周知する義務があります。具体的には以下のような内容が含まれます。

・作業からの離脱
・身体冷却(氷・冷風・アイススラリー(流動性の氷状飲料)など)
・医療機関への搬送手配
・回復後の経過観察や連絡体制の整備

 

3. 熱中症の定義や“暑熱な場所“の明確化

“暑熱な場所“とは、以下のいずれかの条件に該当する環境です。

・暑さ指数(WBGT)28℃以上
・気温31℃以上

この基準をもとに、作業時間や作業内容を考慮して対策が求められます。オフィスであっても、この温度条件を満たせば対象となる点が、今回の改正で注目すべきポイントです。
 

対象となる作業

法令で明記された“熱中症を生ずるおそれのある作業”の条件は、以下の2点を満たす作業です。

1. 作業環境が“暑熱な場所“であること
2
. 1時間以上の連続作業または1日4時間超が見込まれる作業であること

“暑熱な場所“は単に「暑いと感じる場所」ではなく、WBGT(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上を満たす環境を指します。また、作業時間については1時間以上の連続作業または1日4時間超の作業が対象です。

空調の効いた通常の執務スペースは多くの場合は対象外となりますが、オフィスの場合、以下のような作業が該当する可能性があります。

・冷房が届きにくい倉庫や会議室での作業
・高温になりがちなサーバールームの点検作業
・空調が不十分な社内イベントの準備作業

突発的に発生する作業や頻度が低い作業、一時的な作業であっても、条件を満たす可能性があれば対象になります。従業員が複数のエリアを移動する業務なども要注意です。

今回の法改正では、従来の「危険な現場」というイメージを超えて、オフィス内の働き方にも影響を与える内容が含まれています。オフィスであっても、「自分たちは関係ない」とは言えない時代が来たと言えるでしょう。

違反するとどうなる?指導や罰則のリスク

今回の法改正は「義務規定」であり、違反した場合には以下のリスクがあります。

都道府県労働局長または労働基準監督署による指導
・作業の全部または一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
・その他労働災害を防止するため必要な事項

罰則の可能性
労働安全衛生法第119条・第120条により、命令違反や重大な過失があった場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

オフィスでできる対策

この章では、法令で求められる最低限の対応と、中小規模のオフィスでも実践しやすい対策を紹介します。

報告体制と対応マニュアルの整備

今回の法改正で重要なポイントの一つが「熱中症が疑われたときに、どう対応するか」の手順化と周知です。

1. 報告先を明確に
熱中症の疑いがある場合の責任者や代理人の連絡先を明記しておくだけでなく、社内掲示やマニュアルへの記載、朝礼での伝達などで周知するようにしましょう。

2. 手順の整備
熱中症が疑われる従業員が出た際の流れを、マニュアルとして明文化しておきましょう。
(例)
1. 作業からの離脱
2. 涼しい場所へ移動
3. 水分・塩分の補給
4. 必要に応じて医療機関へ連絡・搬送(#7119の活用も可)
5. 回復後も経過観察と体調急変時の対応を定めておく

特に重要なのは、一人にしないこと(見守り)と、判断に迷ったら救急隊や医療機関に連絡することです。

3. バディ制や巡回の導入
オフィスでは常に目が届くとは限りません。特定の作業や部署に対しては、以下のような体制も効果的です。
・バディ制:二人一組でお互いの体調を確認し合う
・巡回:総務や管理部門が定期的にフロアを回る
・ウェアラブルデバイス(任意):熱ストレスや心拍数を可視化

こうした仕組みがあるだけでも、早期発見・早期対応の精度は大きく向上します。
 

環境面の整備(空調・レイアウト・休憩所)

作業体制の整備に加え、物理的な環境改善も熱中症対策には欠かせません。特に暑さがこもりやすいスペースでは、構造的な工夫が効果を発揮します。

1. 空調・通風の見直し
・空調設備のフィルター清掃、風量や風向きの調整
・サーキュレーターや送風機の設置で風の流れを作る
・暑くなりやすいスペース(南向きの部屋など)には断熱フィルムや遮熱カーテンを設置

2. 冷却設備と備品の導入
・ウォーターサーバーやスポーツドリンクの常備
・冷たいおしぼりや保冷剤の常備
・ミストファン、ポータブルクーラーの活用も効果的

3. 休憩スペースの工夫
・冷房付きの休憩室をオフィス内に設ける
・短時間でもクールダウンできる空間を整備する
・横になれるスペースやリクライニングチェアの設置も検討を

特にWBGT値が高くなる夏場は、「適切に休むことが命を守る」という意識が必要です。

こうした対策は、すべてのオフィスで一度に取り組む必要はありません。「暑くなる場所」「長時間いる場所」から優先的に整備を進めることで、現実的かつ効果的な対策が可能です。
 

快適で安全なオフィス環境をつくる

熱中症対策は、冷房や水分補給だけでは万全とはいえません。そもそもオフィスの空間自体が高温になりにくい構造であることが、従業員の健康と生産性を守るうえで重要なポイントです。

そのためには、内装から根本的に見直すという選択肢も有効です。
 

高断熱・遮熱設計で、熱のこもらないオフィスへ

例えば暑さ対策をするなら、これらの工事によって快適なオフィス環境を整えることが可能です。

・断熱材の導入:外気の熱が室内に伝わりにくくなり、エアコン効率も向上
・遮熱フィルムの貼付:窓からの直射日光をカットし、室温の上昇を抑える
・通気性を意識したレイアウト変更:空気が滞りにくい間仕切りやデスク配置に調整
・パーテーション工事:休憩スペースや冷房効率を高めるゾーニングにも対応

これらの工事は、単に“見た目を変える”ものではなく、働く環境を物理的に快適・安全にする機能的な改善です。
 

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まとめ

2025年6月に施行された労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策が明確に義務化されました。対象となるのは屋外作業だけではなく、高温・高湿な屋内環境での作業も含まれるため、一部のオフィス空間・作業も該当する可能性があります。

オフィスでは空調の効きにくいエリアや一時的な作業スペースがリスクとなりやすいため、働く環境の構造自体を見直すことも効果的です。もし「うちのオフィス、大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、プロのサポートを活用するのがおすすめです。

従業員の安全と企業の信頼を守るために、今こそ本格的な熱中症対策を始めましょう。
 

だいず

だいず

寝ることと食べることが大好き。おかげで横に大きくなりました。
福井育ちの大阪在住、福井弁と大阪弁のバイリンガルです。
訪れてくださった読者様に分かりやすい文章をお届けします。

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